国税庁確定申告書等作成コーナーで確定申告書を作成するための準備
確定申告書作成のために予め準備する物
青色申告決算書または白色申告収支報告書
ネットショップ及びリアル店舗に関わらず小売業等の営業収入がある場合は、次の何れかの方法で作成した青色申告決算書または白色申告収支報告書が必要になります。
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成した決算書または収支報告書
- 市販の会計ソフトで作成した決算書または収支報告書
但し、会計ソフトに現行の確定申告書の書式が備わっており、尚且つ複数の所得に対応している場合は不要 - ペーパーベースで作成した決算書または収支報告書
期間損益報告書等
給与所得及び事業所得等がある場合、一定の条件下でFX取引による所得が20万円を超える場合は確定申告の必要が有ります。FX取引は「先物取引に係る雑所得等」に該当し、他の所得と合算しない申告分離課税で、税率20%(所得税15%、住民税5%)で税金を計算し、2037年までは0.315%の復興特別所得税が加算されます。
所得計算のために必要なのが、各社のFX取引画面からダウンロードできる「期間損益報告書」(FX会社によって名称に相違有り)です。
なお、FX取引を事業(本業)として税務署に開業届出を提出し専業としている場合は、事業所得として確定申告をすることが出来ます。
各種控除を受ける場合に必要な書類
医療費控除
医療費控除は、従来の医療費控除の他、医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制の何れかを選択して適用を受けることが出来ます。
セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
申告を行う対象となる年に予防接種や健康診断の受診など健康のための一定の取組を行った場合、対象となるスイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)を12,000円以上購入した年に、88,000円を上限として控除を受けることが出来ます。
- 医薬品の領収書
- 適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを証明する書類
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診(但し、自費の健康診断は除きます)
健康のための取り組みに要した費用は控除対象外です。健康のための取り組みは、あくまで要件です。
医療費控除を受ける場合
申告を行う対象となる年に支払った同一生計家族の治療・療養・介護等のための対価、通院費及び医療用器具の購入費用、レンタル費用の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%)を超えた場合に控除を受けられます。
- 治療費、処方箋を基に購入した医薬品、交通費等の領収書
- 医療費のお知らせ(医療費通知)
予め、医療費明細書もしくは医療費集計フォームを国税庁のホームぺージからダウンロードし集計をしておきます。
なお、別途エクセルで医療機関、薬局毎に合計を集計しておいて医療費集計フォームにコピペして、その医療費集計フォームをアップロードすれば、医療費明細書も不要で簡単です。
社会保険料控除
各種の社会保険料は控除の対象になりますので、支払った社会保険料の納付書を準備します。
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明
- 国民健康保険料納付証明書
国民健康保険納付額のお知らせ(国民健康保険納付書で代用可) - その他、国民年金基金等法令により認められるものの証明
健康保険、厚生年金保険及び労働保険等給与所得者として雇用主から差し引かれている場合は、源泉徴収票に記載されています。一年の途中で転職・退職・就労が有った場合は自分で支払った国民健康保険料や国民年金保険料は新しい就労先の年末調整で修正するか自分で確定申告を行います。
生命保険料控除
- 生命保険会社発行の支払額の証明書
住宅ローン控除
一定の条件下で、住宅ローンを利用して住宅を新築したり、中古住宅に省エネやバリアフリーなど特定のリフォームを行った場合、年末のローン残高によって、所得税が還付されます。住宅ローン控除の控除額は、年末のローン残高の1%(控除限度額40万円)で、住宅ローン控除が受けられる期間は10年間なので、最大400万円が控除される計算です。(但し、消費税が10%に引き上がった令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に家を購入・入居した場合は、控除期間が13年間)
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 土地・建物の売買契約書または建築に掛かる請負契約書の写し
- 耐震改修や認定長期優良住宅等の特例要件を証明するための証明書
地震保険料控除
- 損害保険会社が発行する「地震保険料控除証明書」