青色申告のメリット・デメリット

青色申告のメリット

青色申告は個人でも法人でもすることができますが、せとり及びアフィリエイト等のネットビジネスの場合は法人化するのは稀ですので個人事業主であることを前提として説明いたします。

青色申告特別控除で納税額が控除

青色申告での最大のメリットが青色申告特別控除とよばれるもので、所得税だけでなく住民税及び国民健康保険税(料)の支払額が軽減されます。

控除額には、10万円控除と65万円控除の2種類がありますが、記帳方法が違ってきます。

さらに10万円控除は、簡易簿記と現金式簡易簿記の2種類があります。現金式簡易簿記10万円控除の場合は、記帳方法が現金主義になるため「青色申告承認請求書兼現金主義の所得計算による旨の届出書」が必要になります。その他、前々年度の所得金額が300万円以下で有ることが条件になりますが、帳簿は取引に関する帳簿だけ、すなわち現金販売のみの場合は「現金出納帳」だけになります。

65万円控除の場合は、複式簿記で記帳方法は発生主義で記帳しなければなりません。さらに、複数の帳簿の備え付けが必要になります。

10万円控除及び65万円控除といっても、納税する所得税がそのまま少なくなるわけでは有りません。所得金額から控除されますので、控除額に税率を乗じた金額が少なくなります。

損失額の3年間の繰越控除

損失が発生(赤字決算)した場合は、全額を3年繰り越すことが出来ます。開業年度は、創業赤字という言葉があるように、経費が掛かる一方売上が少なくなる傾向に有りますので、その赤字の分を繰越出来れば次年度以降の節税になります。

赤字を翌年に繰り越す場合は、「確定申告書第四表(損失申告用)」を申告書Bに添付して提出する必要があります。

白色申告の場合も損失の繰り越しは出来ますが、極めて限定的で「変動所得の損失の金額」及び「被災事業用資産の損失の金額」のみになります。

青色事業専従者給与を経費として計上

事業を専門に手伝ってくれる家族に支払う給与を経費として計上することが出来ます。事業を手伝ってくれる家族は、専従者と呼ばれますが、予め「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておかなければなりません。なお、白色申告では、個人事業を手伝ってくれる家族への給料を経費にはできませんが、確定申告の際に86万円まで専従者控除を受けられます。

但し、青色事業専従者の場合は配偶者控除が受けられませんので、年間給与38万円以下の場合は節税効果は有りません。また、105万円を超えますと所得税が発生するだけでなく、所得税の源泉徴収義務が発生します。さらに、給与が10万円超えると職務内容の説明を求められる場合が有ります。

少額減価償却資産の特例の適用

10万円以上もしくは、耐用年数が1年以上の物品の取得費は、固定資産に計上し減価償却の方法により経費計上する必要がありますが、30万円未満の償却資産の場合、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を受けることで1事業年度の経費として全額を一括で経費にすることができます。そのため、利益が多く望める事業年度であれば、その年に経費計上して節税することが出来ます。

青色申告のデメリット

申請書類の提出

青色申告の特典を受けるためには予め税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておかなければなりません。また、専従者給与を経費として認めてもらうためにも「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく等の手間が掛かります。

正式な簿記の方法による記帳

青色申告で65万円の控除を受けるためには、帳簿を正式な方法、いわゆる複式簿記で記帳しなければなりません。そのため、複式簿記の知識が必要になります。また、手書きで帳簿を作成するのは実務上不可能ですので青色申告ソフトと呼ばれる会計ソフトを導入し、その操作方法も習得する必要が有ります。

ただ、基本的に習得する項目は少なく慣れれば難しくはありません。ソフトも、ほとんどは直感的に操作できるようになっています。但し、パソコンについての知識が全くなければ無理かもしれません。